H20年度法人税税制改正ポイントはコレ!
今日は趣を変えまして・・・・
本業らしいつまらない??ブログにします。
つまらない方は・・・軽~~く通過してくだされ!
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まずは・・・
H20年度法人税制の主要な改正の概要です。今年度の改正は大きく分けても18項目にも及び大変細かいものになっています。ここで全部はとても書ききれません。
ですので主要だと思われる箇所のみをピックアップいたします。
1,減価償却制度の改正
①法定耐用年数区分の見直し(H20年4月1日以前に取得した既存の減価償却資産を含 め、H20年4月1日以後開始する事業年度より適用されます。)
②短縮特例制度手続きの簡略化
2,少額減価償却資産の特例の適用の期限が延長
措置法67の5(中小企業者等の少額減価償却の取得価額の損金算入の特例)の適用が 2年間延長。
3,【中小企業者等の教育訓練費に係る法人税額の特別控除制度】(措置法42の7⑤)
ズバリ今年度の隠れ注目ポイントのひとつかと思われます。
この制度の概要は、適用事業年度の労務費(給与等+法定福利費(法令の規定により事業主が負担することとされている一定の福利厚生費)及び教育訓練費)に占める教育訓練費の割合が一定水準(0.15%)以上である場合には、当該教育訓練費の総額の8%~12%に相当する額を法人税より控除する(但し上限あり)制度です。
制度の適用は、H20年4月1日からH21年3月31日までの間に開始する事業年度となっています。
☆教育訓練費には何が含まれるのか?
・・外部講師料、外部施設の「使用料、研修費用等が該当します。但し国等からの助成金や補助金は控除しなければなりません。対象外のものもありますのでご注意。
4,情報基盤強化税制の拡充(措置法42の11)
①情報基盤強化設備に対する年間投資額の基準の改正(改正前300万、改正後70万)
②適用対象設備の追加(ESB、ASP、SaaS)
注意:この改正はH20年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用。
5,創業5年以内の中小企業者に対する欠損金の繰戻還付措置の延長(措置法66の13)
6,中小企業者の交際費の損金算入の特例の延長(措置法61の4)
7,民事再生法による企業再生の円滑を図る為の税制(法令24の2の改正)
8,工事・ソフトウェアの収益計上基準の改正(法人税法64)
①請負による税務上の収益計上基準について
②ソフトウェアの開発が、法人税法64規定の「工事」に含まれた。
9,社会医療法人税制の設備
10,公益法人制度改革への対応措置
11,地方法人特別税・地方法人特別譲与税の創設と法人事業税の税率の引下げ
(補足事項)
H20年度の改正ではありませんが、H19年3月にリース会計基準・リース取引に関する会計基準の適用指針の両改正に伴い、H19年度税制改正においてリース税制が全面改正されています。
法人税法上では、いわゆるリース取引の中で、ファイナンスリース取引についてのみを「リース取引」と定義しています。
ファイナンスリース取引は次の2つに分けられます。
①所有権移転ファイナンスリース取引
②所有権移転外ファイナンスリース取引
ここでいう改正にあたる部分は、上記②にかかる処理です。
特に細かく複雑な扱いになっています。
しかも法人税と消費税の取り扱いに相違があります。消費税については課税時期の取り扱いに注意が必要となります。
上記改正についての詳細等は、顧問の税理士さんに早めにご相談されることをオススメします。
税制改正は、フルに活用されますように。
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コメント
MASAMIさんこんばんは。
読んでてもさっぱりでした・・(^_^;)
関係あることなのにこんなんじゃいけませぬなぁ…(^_^;)
投稿: lisho | 2008年7月 8日 (火) 午後 10時38分
なるほど、今度質問させて下さい。
HPからメールにしますが、よろしいでしょうか?
投稿: 草次郎 | 2008年7月 8日 (火) 午後 10時48分
うむーーーーー
こんなに変わるのですか…。
一部理解したのですが、
一部はちんぷんかんぷんです…
もう一度読み返してみます…。
応援ぽちっと!
投稿: アナタを180倍ハッピーにするぱぱ☆きんぐ | 2008年7月 9日 (水) 午前 01時01分
その昔、会社の総務にいたことがあり、
たびたび講習会に参加しないと、改正等についていけないところがあったことを思い出しました。
で、今回の税制改正は‥‥わかりません!
こういうお仕事は日々の勉強が欠かせないことはもちろん、
新しい情報も常にキャッチしなければならない大変なことなんだなぁ~と痛感しました。
頑張ってください。
投稿: 金魚 | 2008年7月 9日 (水) 午前 08時42分
masamiさん!おはようございます!
教育大学を受験した経験のある私にとって
セミナー講師は夢なんですよね~
企業を変えれるくらい
力のある講師になってみたい。
そんな思いを馳せていたりします。
教育訓練費の税制優遇は追い風になってくれるかな~
それまでに、実績を出して
講師としてお呼びがかかるくらいになっておかないと。。
頑張ります!
投稿: 優希 | 2008年7月 9日 (水) 午前 09時43分
おはようございます。
内容はよくわかりませんが、こういう事を
わかりやすく親切丁寧におしえてくれるところって
ないような気がします。
こういう情報を求めている人、いっぱいるのかも
しれませんね〜。
投稿: 花の手帖 | 2008年7月 9日 (水) 午前 09時59分
タメになったのです。
教育訓練費の扱いがとても大きいかもです。
法人税、約40%から考えても8~12%って
使えるものなら使いたい。
しかし、それだけ出費も多くなる訳でしょうから
キャッシュフローがまずかいも・・・・
リースもだいぶ変わりましたよね。
なんか、うまく使いきれない・・・
投稿: がら | 2008年7月 9日 (水) 午前 11時25分
こんにちわ
うーんわかったような
頭に残らないというか
税理士に相談します。
教育訓練はしなければは感じました
次回はもうちょっと噛み砕いて
中学生にもわかるぐらいで
お願いします。
投稿: 滝英樹 | 2008年7月 9日 (水) 午後 01時46分
こうゆう方面はどうも苦手で。。。
投稿: tamirin | 2008年7月10日 (木) 午後 01時39分